【障害福祉サービス①】身体介護・家事援助・通院等介助・重度訪問介護

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障害者の介護サービスって、あまり知られてないよね?

かえるパパ

「あるにはあるんだろうけど詳しい内容までは分からない」って人が多いんじゃないかな。

そこで今回は、障害者の介護サービス(訪問系)について解説したいと思います。

本記事の内容
  • 障害者の介護サービス(訪問系)の種類
  • 障害者の介護サービス(訪問系)の仕事内容→身体介護・家事援助・通院等介助・重度訪問介護
  • 現在障害者支援の仕事に就いている方
  • これから障害者支援の仕事に就こうと考えている方

本記事を読んでぜひ役立ててください。

※3部構成になっています。他記事もぜひご覧ください。

この記事の信頼性
  • 介護業界20年、現役の居宅介護事業所管理者兼相談支援専門員が執筆。
  • 持っている資格:介護福祉士、ケアマネージャー、相談支援専門
  • 年収:ざっくり520万円
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障害福祉サービス(訪問系)の種類

まずは、利用者のお宅に伺って支援を行う「訪問系」の障害福祉サービスの一覧をご覧ください。

サービスの種類サービス内容
身体介護身体に直接触れて行う介護
家事援助日常生活に支障が生じないように行う家事全般
通院等介助病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害者総合支援法に基づくサービ スを受けるための相談に係る移動介助
重度訪問介護常時介護を要する方に総合的に行う身体介護・家事援助・相談支援等・移動介護
同行援護視覚障害により移動に著しい困難がある方の外出の介助
行動援護自己判断能力が制限されている方が行動する時の危険を回避するために必要な介助・支援
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い方に居宅介護等の複数のサービスを包括的に行う

へえ~、訪問系のサービスだけでもたくさんあるんだね。

訪問系のサービスは、基本的に1対1の支援です。

かえるパパ

重度の方に対しては2人対応可の場合もあるよ。

何となく種類がわかったところで、具体的な仕事内容を「できることとできないこと」を交えて説明していきます。

身体介護とは?

排泄、身だしなみ、健康管理など直接身体に触れて行う介助です。

  • 排泄の介助(トイレ・オムツ等)
  • 移動・移乗介助
  • 入浴介助・清拭
  • 更衣介助
  • 食事介助・水分補給
  • 体温・血圧測定、軟膏塗布、湿布貼布、点眼、座薬挿入
  • 整容、耳掃除、ヒゲ剃り、爪切り
  • 体位変換
  • 就寝介助、起床介助
  • 服薬見守り
  • ストーマ装着のパウチに溜まった排泄物の破棄
  • ※痰の吸引、経管栄養の提供など(要資格)

※痰の吸引、経管栄養の提供などは、認定特定行為業務従事者認定証を持つヘルパーで対応できる場合があります。

要望として多いのは、排泄、食事、入浴の介助です。

最近はコロナの影響で体温測定は訪問時に必須になっています。

身体介護の対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。

身体介護の珍しい事例

【要望】13歳の知的障害児。家事をできるようになりたい。

【支援内容】ヘルパーと一緒に家事をする。「共に行う介護」ということで身体介護で実施。

※上記のような「共に行う介護」の事例は、50件に1件ほどの割合であります。(体感)

家事援助とは?

本人のいる自宅にて、日常的な家事の代行をします。

基本的に本人以外に関わる内容は支援の対象となりません。

サービス内容できることできないこと
調理調理・配膳・片付け本人以外の食事の準備、来客の対応、行事食を作る
洗濯洗濯・乾燥、取り込み、収納、アイロンや補修等、ベッドメイク本人以外の洗濯や乾燥、収納及び補修等
掃除本人の居室や単身世帯の場合は台所掃除やゴミ出し等本人以外にも利用する居室や共同スペースの掃除等
買い物日常生活に必要な物品の買い物代行生活必需品以外の買い物代行
育児支援乳児の沐浴、食事、掃除、洗濯、通学・通院の送迎、健康管理や発育の補助等本人以外に支援可能な家族がいる場合は不可
その他介護相談、情報提供、郵便の受け取り家電・家具の移動や修理、大掃除、庭の手入れ、洗車、金銭管理、ペットの世話、入院のお見舞い、農作業

家事援助の対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。

家事援助のよくある事例

同居家族も高齢なケースは、本当によくあります。老々介護ならぬ、「老障介護」です。

そのようなお宅でよくトラブルになるのが、同居家族の分の食事や洗濯、買い物等を頼まれることです。

トラブルを避けるためにも、契約時にしっかりと説明してご理解いただくことが大切です。

※同居家族にケアマネジャーがついている場合は、交えて話し合いをして決めていくと良いでしょう。

通院等介助とは?

名前からして病院などのへの同行だけと思われがちですが、実は病院だけじゃないんです。

以下、病院も含めて説明していきます。

通院等介助の対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。

①病院への通院同行

定期的な通院の介助です。

僕の職場の自治体では、不定期の通院は移動支援で行うようにとされています。

また、基本的に院内の移動時間は算定できないことになっています。

しかし、次の場合はヘルパーでの対応になり、算定できます。

病院内での同行が算定される場合
  • 院内の移動に介助が必要な場合(車イス等)
  • 知的・行動障害等のため、常時見守りが必要な場合
  • 排泄介助を必要とする場合

②官公署等への同行

官公署(国、都道府県および市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう)並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所その他これに準ずる施設)に公的手続または障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる際の同行支援。

出典:厚生労働省

ややこし!

かえるパパ

だよね。
まあ簡単に言うとこんな感じだよ。

  • 市役所や区役所、県庁、都庁など
  • 精神科入院から退院した人や家族から離れて単身で暮らす人等が受ける「地域定着支援」「地域移行支援」の事業所
  • 相談支援事業所
かえるパパ

上記の場所への手続きや相談のための同行のお仕事ね。

③障害福祉サービス事業所の見学への同行

指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所への同行支援。

出典:厚生労働省

ちなみに、

②官公署等

③障害福祉サービス事業所

これらの建物内の同行時間は病院内のような制限はなく、算定できます。

重度訪問介護とは?

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)

出典:厚生労働省

かえるパパ

24時間常に介護が必要な方に提供するサービスなんだ。

報酬単価は8時間までを基本に設定されているため、8時間3交代で24時間をカバーできる制度設計になっています。

重度訪問介護のサービス内容
  • 身体介護
  • 家事援助
  • 移動介助(外出等)
  • その他相談や見守り

重度訪問介護の対象者

障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者。

①次のいずれにも該当する者
 (1) 二肢以上に麻痺等があること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されてい   ること
②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

重度訪問介護には別の資格が必要?

重度訪問介護を行うヘルパーは、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以外に、前記した対象者に合わせて以下の資格研修の受講が必要です。

重度訪問介護に必要な資格
対象者資格研修参考資料
対象者①(身体障害)重度訪問介護従業者養成研修重度訪問介護従業者養成研修
対象者②(知的・精神障害)強度行動障害支援者養成研修(行動援護従業者養成研修)行動援護従業者養成研修
参考資料:介護の資格最短net  ケア資格ナビ

重度訪問介護を実施している事業所以外ではあまり必要な資格ではりませんが、スキルアップ自分の仕事の幅を広げたい方はぜひ資格の取得を目指してみてください。

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統合課程ってなに?                                           基本課程+追加課程が一般的な講座ですが、統合課程を修了すると痰の吸引や経管栄養など医療ケアを行うことができます。(研修修了後、看護師等の指導の下で実地研修を行った後に、特定の利用者に限り、痰吸引や経管栄養などの医療的ケアを実施できるようになります。)

重度訪問介護のサービス事例

かえるパパ

残念ながら筆者の所属する会社では重度訪問介護の対象者はいないんだ。
なので、専門に行っている事業所さんの事例を紹介するね。

土屋訪問介護事業所さんで重度訪問介護を専門的に実施しているので、興味のある方はぜひご覧ください。

障害福祉サービス(訪問系)のまとめ①

今回は訪問系の障害福祉サービス(身体介護・家事援助・通院等介助・重度訪問介護)について解説しました。

ここまでを簡単にまとめます。

サービスの種類サービス内容
身体介護障害区分1以上の方に対して、排泄、食事、入浴の介助など直接身体に触れて介助を行う。
家事援助障害区分1以上の方に対して、日常生活に支障が生じないように家事全般を行う。
通院等介助障害区分1以上の方に対して、病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害者総合支援法に基づくサービ スを受けるための相談に係る移動介助を行う。
重度訪問介護常時介護が必要な重度障害のある方に対して、身体介護・家事援助・相談支援等・移動介護を総合的に行う。

高齢者だけでなく障害のある方にとって、介護サービスは生活する上で必要なサービスです。

まずは仕事の内容を広く知ってもらい、一緒に働く仲間が増えることを願って本記事を終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

かえるパパ

では、また!


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この記事を書いた人

高齢者デイサービス、高齢者訪問介護を経て障害福祉業界に20年携わっています。
現在は、居宅介護の管理者 兼 相談支援専門員として活躍しています。
資格は介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、相談支援専門員を所有しています。
介護業界に身を置いている経験から、現役介護職に向けて情報を発信しています。

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